給与明細の記載事項
2016.01.25
Immigration & Work Visa
2016年4月より全雇用者は雇用法の適用対象となる従業員に対して給与明細の発行が義務付けられます。
給与明細には、以下の項目を記載しなければなりません。
1.雇用主の名称
2.従業員の氏名
3.給与支給日
4.基本給
時給、日給等の単位制の場合は以下を記入。
①時給等の基本レート
②時間数、日数等の単位数
5.給与の支払対象期間
6.支払対象期間に支払われた手当
①通勤費等の固定手当
②特別手当
7. 支払対象期間に支払われた追加支払
例)賞与、休日・祝日手当
8. 支払対象期間における給与控除額
①CPFなどの定額控除額
②無給休暇等の臨時控除額
9. 残業時間
10. 残業手当額
11. 残業手当の支払対象期間(上記5.と異なる場合)
12. 差引支給額
雇用主は、給与明細を電子または紙面で2年間(退職済みの従業員については退職から1年間)保管しなければなりません。
参照:http://www.mom.gov.sg/employment-practices/salary/itemised-payslips