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EP&DP holderが日本に帰任・退職するときの手続き

2016.04.19

Taxation

先月行ったセミナーでDPホルダーの方から、年の途中で日本に帰国することになった場合の所得税の手続きについて質問がありました。

シンガポール国民またが永住権保持者以外の者、つまりEP、DPまたはSpassの方が、帰国、転職等で会社を退職する場合、雇用者(会社)は、原則、退職日の1月前にForm IR21という退職者用所得税申告書をIRASに提出しなければなりません。

Form IR21はIRASのホームページにフォーマットがあるのでそれに記入し書面で提出するか、電子申告することになります。

最終年度の所得税は雇用主が従業員の代わりに納税します。そのため、会社は、Form IR21の提出後、納税完了時または30日間のいずれか短い期間、従業員の給与の支払を停止します。

雇用者は所得税の納税のほかにEPをキャンセルする必要があります。退職日から7日以内にキャンセルの手続きをしてください。