Gift(贈答品)の税務処理
2015.10.29
Taxation
子供が産まれたとき、結婚したときなどの冠婚葬祭やクリスマス、チャイニーズニューイヤー等の季節のお祝い事のときなど、会社から従業員や取引先にお金や物をプレゼントすることがあります。
この場合の法人税の取り扱いはどうしたらよいのでしょうか。従業員または取引先への贈答品および金品の支出はシンガポールの所得税法では以下の取り扱いとなります。
贈答品または金品の金額が金額的重要性がなく、一般的に従業員全員が利用可能である場合、損金の額に算入することができる(=調整なし)。
通達では、S$200以下の贈答品は金額的重要性がないとされています。
贈答品の金額がS$200以下の場合、その全額を損金算入することができます。
贈答品の金額がS$200を超えた場合、その全額が損金不算入(=加算調整)となります。
(なお、YA2008以前はS$200ではなくS$100が基準額でした。)
例1)従業員の出産祝いにS$250を現金でプレゼント
→ S$250全額が損金不算入(=加算調整)
例2)ある従業員に結婚祝い金として現金S$200、誕生日に$50の贈答品、クリスマスプレゼントにS$80の贈答品をプレゼント
→ S$330全額が損金算入可(=調整なし)
この例では、合計額はS$200を超えていますが、それぞれはS$200を越えていないため、全てが損金算入可能となります。
参考資料:IRAS website
https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Businesses/Employers/Tax-Treatment-of-Employee-Remuneration/Gifts/#exemptionthreshold