GST登録業者の請求書について
2016.11.03
GST
10月にGST課税業者登録をしました。
今後は、四半期ごとにGSTの申告・納税をしなければならないので、今まで以上にバックオフィスの管理が必要となります。
GSTの仕組みは日本の消費税と同じように「売上に係るGST」から「仕入れに係るGST」を差し引いた差額を納税します。
日本との違いはシンガポールはインボイス方式を採用しているので請求書にGSTの記載がないと「仕入れに係るGST」を控除できないことです。
GST登録業者が、7%課税の請求書を発行する場合は、以下の項目を請求書に記載しなければなりません。
(出所:IRAS HP)
・「TAX INVOICE」という文言
・顧客の名称、住所
・請求書発行者の名称、住所およびGST登録番号
・請求書の日付、請求書番号
・商品・サービスの明細
・GSTレート
・GST抜きの請求額、GSTの金額、GST込みの合計請求額
請求額が1,000シンガポールドル以下の場合は、簡易版のTAX INVOICEを発行することができます。
記載すべき項目は以下のとおりです。
a. 請求書発行者の名称、住所、GST登録番号
b.請求書発効日
c. 請求書番号等の個別番号
d. 商品・サービスの明細
e. GST込みの合計請求額
f.”Price payable includes GST(料金にはGSTを含んでいます)”という文言
いつも利用している印刷屋さんはGST課税業者ですが、GSTの金額の記載がなく”Price payable includes GST”の文言もないので仕入れ控除を取ることができません。。。
次回からは口頭でGST税額の記載をお願いしようと思います。