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シンガポールの就労ビザおよびDPホルダーが3月16日23:59以降日本からシンガポールに渡航する場合は、MOMの事前許可が必要となりました。

2020.03.16

Announcement / お知らせ

2020年3月16日23:59以降に、日本、ASEAN諸国、スイスおよびイギリスからシンガポールに入国する場合、14日間の自宅待機が必要となりました。

更に、同日以降、EPやSパスなどの就労ビザおよびDPホルダーが上記の国からシンガポールに入国する場合、MOMの事前許可が必要となります。

MOMへの入国許可申請は、雇用主である会社が行います。雇用主は、その従業員が14日間の自宅待機中に待機する場所を申請します。

入国許可申請は雇用主が以下のリンクから行います。

https://form.gov.sg/#!/5e3cbabee41f590012014e91

雇用主は、従業員に対しMOMの承認が出る前にシンガポールへ渡航計画を進めないように指示し、MOMの承認が出た場合には従業員に承認のレターを送付し、従業員は空港でチェックイン時およびシンガポール入国時にそのレターを提示する必要があります。

入国許可申請の中で手間となるのが、自宅を14日間の待機場所とする場合、従業員の自宅の家主から書面による承諾書(the landlord’s written consent to house the employee throughout the 14-day SHN)をもらわなければいけないことです。

 

(参照)

https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0315-mom-entry-approval-and-shn-extended-to-asean-countries-japan-switzerland-united-kingdom