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シンガポールで従業員を雇用した場合、雇用主は給与の支払に関して以下の社会保険料等を給与から控除しなければなりません。 ①CPF(Central Provident Bond/中央積立基金) 日本の厚生年金に類似するものです。日本と異なるのは確定拠出型であり、給与から差し引かれた金額と会社負担

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